医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、自分自身や家族のために支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。歯科医院での治療費も保険診療はもちろん、インプラント治療などの自費診療も医療費控除の対象になります。歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上を超えたものに対して適用され、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
※医療費控除対象外の治療もあります。

対象期間

その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が対象となります。
※過去に申告し忘れていても5年前までさかのぼって控除を受けることができます 。

対象となるもの

本人及び生計を同じにする配偶者やその親族の医療費で、年間10万円以上の医療費、または所得金額が200万円までの方は所得金額の5%以上の医療費でなければ申告できません。(申告金額の上限は200万円)
※保険金などで補てんされる金額がある場合は医療費から差し引きます。

・医師・歯科医師に支払った診療費・治療費
・治療のための医薬品購入
・電車・バス・タクシー代等、通院、入院のための通常必要な交通費
・あん摩マッサージ師、指圧師、鍼灸師による治療の施術費用(癒す、体調を整えるなど治療に関係ないものは含まない)
・その他

歯科の場合で対象となるもの

・インプラント治療の費用
・虫歯や歯周病の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・通常一般的に使用しているといえる材料を使っての治療費(金、ポーセレン、セラミックなど)
・お子様の成長阻害防止のための不正咬合の矯正費用
・虫歯や歯周病治療で医師からすすめられた歯ブラシなどを購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)
・その他

対象とならないもの

・健康診断にかかった費用
・ビタミン剤などの健康薬品を購入した場合の費用
・容姿・容ぼうの美化を目的とする治療や手術にかかった費用
・通院に自家用車を使用した場合のガソリン代や駐車場代
・その他

歯科の場合で対象とならないもの

・通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
・ホワイトニング
・美容目的の歯列矯正
・その他

医療費控除の手続き

準備するもの

・給与所得の源泉徴収票
・医療費の明細書
・所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
・医療費の領収書・レシート、交通費のメモなど
・還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
・印鑑(シャチハタ印以外のもの)
・「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」(窓口で提出する場合には提示、郵送などの場合はコピーを添付)

医療費控除と所得の関係

控除額は所得税率が高いほど高くなります。そのため高額所得者ほど医療費控除で還ってくる税金は、多くなる仕組みです。生計を共にする配偶者や親族の医療費を合算することが出来ますので、同じ治療費の申請でも、例えば奥様が300万円の所得で、旦那様が800万円の所得の場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方で確定申告していただければ、控除の実質医療費を下げる事が出来ます。

国税庁ホームページ 「医療費を支払ったとき(医療費控除)